どうも!賃貸マンションの管理をしているきったんです。
仕事柄住宅に関係する事故はたくさん経験していますが、中でも悲惨なのは火災です。火災全体のうち住宅の火災が占める割合は3割程度ですが、火災による死者の7割は住宅の火災で亡くなっています。
そんな恐ろしい住宅火災の発見と避難を早め死者を減らすために設置されているのが火災警報器ですね。
2006年の消防法の改正でそれまで設置の義務がなかった住宅でも住宅用火災警報器の設置が義務化されました。法改正時点ですでに建っていた既存住宅も設置する必要があり、自治体によって時期は異なるものの遅くとも2011年5月までに設置することになりました。
そんなわけで2008年〜2011年頃に自宅に住宅用火災警報器を設置した方は多いと思います。その住宅用火災警報器は製造から10年で取替の必要があるので今頃取替の期限になっているものがたくさんあるんですね。
僕も昨年から管理している住宅の住宅用火災警報器が期限切れになってきているのでどんどん取替をやっています。でも個人のお宅だと取り替えの時期なんて知らない方も多くてそのままになっているのではないでしょうか?
これを機会に期限が切れた住宅用火災警報器の取替を検討してみましょう!
住宅用火災警報器の設置は義務です!
すべての住宅に火災警報器が設置されることになった!
2006年に住宅用火災警報器の設置が義務化されるまで、ほとんどの戸建ての住宅には火災警報器はついていませんでした。マンションやアパートなどの共同住宅ではそれ以前も一般用自動火災報知設備や共同住宅用火災報知設備といった火災を知らせる設備が設置されていましたが、建設された時期や建物の規模によっては設置する必要が無いケースもありました。
2006年の法改正により新築の住宅すべてに住宅用火災警報機の設置が義務付けられました。また既存の住宅でも設置が必要となり、設置の期限は自治体ごとに定めることになり、最も早い地域で2008年5月まで最も遅い地域で2011年5月までに設置することが定められました。
住宅用火災警報器を設置しなくて良いのはより上位の火災報知設備である一般用自動火災報知設備や住戸用自動火災報知設備、共同用自動火災報知設備などが設置されてい場合のみです。
住宅用火災警報器を設置していない状態は消防法に違反している状態なので火災が起きた時に罰則が適用されたり火災保険の支払いが受けられないといったこともあります。
住宅用火災警報器の効果は高い
住宅用火災警報器を設置していれば火災が発生したら熱や煙を感知して大きな警報音で知らせてくれます。これにより火災に早く気づくことができより安全に避難したり早期の消火活動をすることが可能になります。
消防庁の住宅用火災警報Q&Aによると住宅用火災警報器の効果について、火災による死者が4割減、損害額は約半減ととても高い効果があることがわかります。
住宅用火災警報器を設置しよう
住宅用火災警報機は取り付けに資格も要らず、バッテリー内蔵のものが主流で工事不要、価格も数千円程度と手軽で素人でも比較的簡単に設置できるものです。
住宅用火災警報器を設置しないのは違法ですし、安全のためにも効果が高いので設置しないのは損しかありません。現在設置していない方はぜひ住宅用火災警報器を設置しましょう。
家電量販店などでも販売しているので設置すべき場所がわからない方は相談しても良いでしょうし、専門の業者に頼むこともできますね。
住宅用火災警報器は製造から10年で取替が必要!
住宅用火災警報器は家庭用の100V電源のタイプもありますが、バッテリー内臓のタイプが主流です。特に設置が義務化された時にすでに建っていた建物に後付した場合はほとんどバッテリー内蔵タイプが使われているでしょう。
そうしたバッテリー内蔵タイプの住宅用火災警報器には寿命があります。消防庁では交換の目安を10年としており、メーカーや業界団体も同じ基準を採用しています。
期限を過ぎた住宅用火災警報器は火災の際に反応しなかったり、逆に火災が発生していないのに誤報で大きな警報音を出してしまったりすることがあり、いざという時に役にたちません。
住宅用火災警報機を見ると製造年の記載がありますから、製造から何年経っているかを確認し、10年を目安に取り替えるようにしましょう!
まとめ
住宅用火災警報器の設置から10年が経って取替が必要な住宅が増えています。僕もマンションの設備を管理する仕事をしているので取り替えないといけないお部屋がたくさんあるのですが、作業者を部屋に入れたくないとか、家の中で作業させたくないといった理由で取替を拒否する方もいて苦労しています(^_^;)
住宅用火災警報器は自分や家族の生命と財産を守る大切なものです。効果も高いですし、なにより住宅用火災警報器を設置していない、適切に管理していない状態は消防法違反になります。違法な状態で火災が起きれば罰則の対象になったり火災保険が支払われないということもあります。
現在設置していない方はぜひ速やかに設置を、設置している方は製造年を確認して製造から10年経っている場合は取替を実施しましょう!