どうも!サラリーマンブロガーのきったんです。
最近は副業解禁の動きもありますが、まだまだ副業禁止の会社も多いですよね。それに副業がOKになったとしても副収入があることが知られると職場の人間関係的にめんどくさいこともあると思います。
そんなわけで僕らサラリーマンブロガーはアフィリエイト収入があっても会社にはバレたくないってことになります。本来は就業時間以外は会社に縛られるいわれはないので副業をしたところで悪いことは無いはずなのですけどね。
副業の会社バレを防ぐ上で注意が必要なのが住民税(市県民税)です。
副業でも収入があれば確定申告をして税金を納めなければいけません。これは国民の義務なので文句はありません。僕も副業の収入はきちんと確定申告をしています。しかし、税金がもとで会社に副業がバレることになるとしたら困ります。
確定申告をして所得に応じて所得税を支払うのですが、所得税は確定申告のあとに自分で支払うことになるので特に問題はありません。でも住民税は昨年の所得を元に今年の税金が決まります。そして、給与所得者の住民税は特別徴収と言って原則的に給与からの天引きになります。
副収入も含めて決められた住民税の通知が会社に届いてしまうと副収入の存在が会社にバレてしまうので困りますね。
そこで確定申告の時点で給与以外の収入分の住民税を自分で納めるように選べる制度もあるのですが、自治体によって対応が違うとか手違いで会社に請求が行ってしまったなんて話も聞きます。
住民税(市県民税)の特別徴収が原因で副業がバレるのを確実に防ぐためには確定申告後の4月の中旬に市役所に問い合わせるのがおすすめです。
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住民税(市県民税)の特別徴収で会社に副業がバレる!?
副業収入を特別徴収にすると会社に副業がバレる
住民税は前年の所得を元に1年遅れで金額を確定されて徴収されます。サラリーマンが副収入を得ている場合は3月の確定申告後に住民税の金額が決まり6月頃に通知が来ることになります。
住民税は自分で直接支払う普通徴収と給与から天引きされる特別徴収があるのですが給与所得者の場合は原則的に特別徴収になります。今はどこの自治体も特別徴収を推奨しているというより強制しています。その方が確実にコストを抑えて徴収できますからね。
特別徴収の場合は住民税の金額は当然会社にバレます。じゃないと給与から天引きできませんからね。しかも、税金を納める納税者用の通知も会社経由で本人に届けられます。
上の画像がその通知書のフォーマットですが、所得の種類とかも丸わかりですね。最近は個人情報の関係で会社の関係者が見ることができないように保護して配布するようになってきているようですが、対応状況は自治体によってバラバラのようです。僕は川崎市民ですが昨年はほぼ丸見えで渡されました。もちろん所得の種類がわからないようになっている自治体でも金額だけは絶対に会社にバレるので勘ぐられる可能性はあります。
そんなわけで、副業分の収入も特別徴収になって会社の給与から天引きされてしまうと副業収入があることがバレてしまうんですよね。なので会社からもらっている給与所得の分は特別徴収に、副業で得ている収入の分は普通徴収にと分けたいですよね。
給与所得以外の所得分の住民税は確定申告のときに普通徴収を選ぶことができます。確定申告の用紙に特別徴収か普通徴収か選択する欄があるので普通徴収にチェックするだけです。
副業収入分の住民税を普通徴収にしたはずなのに会社にバレてしまった?
確定申告の時に普通徴収を選ぶだけでOKならカンタンですね。ところが、いろいろと調べるとどうもそんなにカンタンにはいかないようです。というのも住民税の徴収に関する対応は自治体によってバラバラだからなんですね。
ネット上の情報なので不確定情報ですが、普通徴収を選択したはずなのに特別徴収になってしまったとか、給与所得分の住民税まで普通徴収にされて会社に怪しまれたなんて話もあるみたいです。
確定申告の様式は日本全国共通なのに住民税については各自治体で対応を決めているのでこうした問題が起きてしまうみたいですね。
住民税(市県民税)の特別徴収で副業がばれたくないなら4月の中旬に市役所に問い合わせるんだ!
そんなわけで住民税(市県民税)の特別徴収で副業がばれたくないなら4月中旬に市役所に問い合わせるといいと思うんですよ!インターネットでなんでも手軽に検索できる時代ですが、ちゃんと問い合わせる方が確実です。イレギュラーなケースや役所の手違いも有りますからね。
なぜ4月中旬かって?それは3月15日に確定申告で税務署に提出したデータが各自治体に渡り、何か問題があっても6月の通知までに対応してもらえる可能性が高い時期がこれくらいだからです。もしまだデータが来てないと言われたらちょっと間を開けて再度問い合わせすることもできますからね。
- 会社からの給与に係る住民税は特別徴収(給与からの天引き)になっているか?
- 副業による収入に係る住民税は普通徴収(自分で納付)になっているか?
この2点をしっかりと確認して、そうなっていなければ変更してもらうように相談しましょう。僕も市民税課に問い合わせをして問題なく対応してもらえそうなので安心しました!
副収入分の住民税が普通徴収になっているか役所に問い合わせたんだけど、バッチリなっているようで一安心。しかも担当者さんが「会社にバレるの不安なんですよね?そうならないように記録つけときますよ」って言ってくれたので、やっぱり問い合わせするのオススメ。
— きったん (@beedhateblojp1) 2018年4月13日
ちなみに、僕が住んでいる川崎市では確定申告で普通徴収を選択していれば給与所得は特別徴収、その他の収入は普通徴収にするとの回答でした。ただし、ふるさと納税の減税額が特別徴収・普通徴収それぞれの金額を超えているなど金額的に無理になるケースもあるとのことでした。この辺の対応は自治体によって違うみたいなのであくまで参考情報ですよ。
今回問い合わせをしたところ電話に出た方は「会社に副収入がバレないか不安なんですよね?そうならないように記録つけときますよ〜」と言ってくれました。うん!やっぱり問い合わせは必須ですよ!
まとめ
住民税(市県民税)の特別徴収で副業がばれたくないなら4月中旬に市役所に問い合わせるのオススメです!
住民税の取り扱いは自治体によってバラバラらしいですし、あとぶっちゃけ自治体の事務処理ってけっこう適当なんで念押ししておかないと不安です。問い合わせをしてちゃんと給与所得は特別徴収、その他の収入は普通徴収になっていることを確認しておけば安心ですよね!
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