住民税の特別徴収税額決定通知書が届いた!副業が会社にバレないために注意したこととかまとめ!

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どうも副業サラリーマンブロガーのきったんです。

日本では多くの企業で副業が禁止されています。なので副業で稼ぐサラリーマンは会社に秘密にしている方も多いですね。僕もぼちぼちですがブログの広告収入があるのを会社には秘密にしています。

まぁ、ブログの広告収入くらいなら仕事の情報を漏らすことがなければ本業に悪影響があるとは言えないのでバレても懲戒処分にはならないとは思うんですけどね。やっぱりやりづらいですからね。

会社に副収入があるとバレる可能性が高いのが住民税の特別徴収です。特に「特別徴収税額決定通知書」という住民税のお知らせは会社経由で送られてくるため、これに副収入があることが記載されると一発でバレてしまう可能性が高いです。逆に住民税以外では行政の情報から会社に副収入がバレることはほぼ無いはずです。

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以前、この「特別徴収税額決定通知書」に副収入が記載されない方法について記事にしましたが、今年の僕の分の「特別徴収税額決定通知書」が届き、実際に副収入分の記載が無いことが確認できたので改めて注意点や雑感などを書いてみます。

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住民税(市県民税)の特別徴収で会社に副業がバレる!?

特別徴収の金額や特別徴収税額決定通知書の記載内容からバレる

収入があれば税金を払わないといけません。会社員の場合は会社が勝手に処理してくれているので特に自分でやることはありませんけど、副収入があれば別です。副収入分を確定申告して所得税を支払う必要があります。で、確定申告で副収入を申告するとそのデータが各自治体に流れて住民税も支払う必要があります。

ところがこの住民税が原因で会社に副収入がバレてしまうことがあるんですね。

住民税の納め方には普通徴収と特別徴収の2種類の方法があります。普通徴収は自分で住民税を納める方法で特別徴収は給与から天引きされて会社が本人の代わりに納める方法です。

サラリーマンは一般的に特別徴収で住民税を納めていますね。で、副収入分の住民税も特別徴収になってしまうと住民税を会社が代わりに納めるわけですから金額がおかしいことに気づかれる可能性があります。

さらに「特別徴収税額決定通知書」という住民税の金額のお知らせが会社経由で渡されるため、そこに副収入があることが記載されると一発で副収入がバレることにもなりかねませんね。

特別徴収税額決定通知書

上の画像は標準的な特別徴収税額決定通知書の様式ですが、主たる給与以外の合算所得の記載欄がありますね。ここに副収入のことを書かれてしまうとマズいわけですね。

住民税から会社に副収入がバレるのを防ぐためには副収入分の住民税は特別徴収ではなく普通徴収にする必要があります。

特別徴収税額決定通知書の秘匿措置

特別徴収税額決定通知書の記載内容から副収入について会社にバレるのって困りますよね。本来会社に知らせる必要の無いはずの個人情報が行政手続の都合でバレるのは本来あってはいけないことだと思います。

もちろん行政もそれはわかっていて近年は特別徴収税額決定通知書の納税義務者用(会社経由で本人に届くもの)については内容が読めないように秘匿措置をしている自治体が増えています。

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僕の住んでいる川崎市でも今年度からは圧着タイプのペリペリめくる用紙になったので会社の関係者に見られる心配はなくなりました。ただ、これは自治体によって対応がバラバラで会社の担当者に丸見えの状態の自治体もまだまだ多いのではないかと思います。

詳細は確認できなくなってもトータル金額は当然わかりますので住民税が高いと怪しいと思われる可能性はあります。

僕は来年からも副収入分の住民税は普通徴収にする予定です。

特別徴収の金額や特別徴収税額決定通知書の記載内容から副収入がバレないようにする方法

特別徴収の金額や特別徴収税額決定通知書の記載内容から副収入がバレないようにするには副収入分の住民税を普通徴収にして自分で支払うしかありません。

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給与所得以外の所得分の住民税は確定申告のときに普通徴収を選ぶことができます。確定申告の用紙に特別徴収か普通徴収か選択する欄があるので普通徴収にチェックするだけです。

ただ、住民税の支払いの取り扱いは自治体によって異なるうえ、税務署から自治体にデータを送るときにうまく引き継がれないなどのトラブルもあるようなので僕自身は確定申告の後に念のため市役所に直接連絡しました。

上の記事でも書きましたが確定申告のデータが各自治外に引き継がれて住民税の計算などが行われる4月中旬に問い合わせると良いと思います。5月中には会社に特別徴収税額決定通知書が送られるのでその前に確認しておく必要があります。

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これが実際に送られてきた僕の分の特別徴収税額決定通知書。「その他の所得計」と「主たる給与以外の合算所得区分」の欄が空欄になっているのがわかりますよね。これで住民税のせいで会社に副収入がバレる心配はありません。

給与所得以外の所得分の住民税を普通徴収にできないケース

自治体が認めてくれないケースもある!?

今はどの自治体も住民税の特別徴収を推進しています。普通徴収では支払い忘れや滞納も多くなってしまいます。給与天引きの方が確実だし回収の経費も安く済むので自治体としてはなるべく特別徴収にしたいのですね。

なかには原則特別徴収ということで給与所得があれば特別な事情がない限り給与所得以外の所得分も特別徴収にする方針の自治体もあるようです。

こうした自治体では確定申告のさいに普通徴収を選んでも構わず特別徴収にしてしまうこともあるとか。その場合も自治体に直接連絡してお願いすると普通徴収にできたりするらしいのでやはり自治体に直接問い合わせは必須ですね。

あくまでネットの伝聞レベルですがそういう話はチラホラ見聞きすることがありますので少数ながらそういう対応の自治体も実在しているのではないでしょうか。

普通徴収分の納税額がマイナスになってしまうとNG

僕が役所に問い合わせた際に「普通徴収分の納税額がマイナスになってしまう場合は特別徴収に切り替えることになる」という話を聞きました。

納税額がマイナスになるなんてあり得るの?と思いましたが、特別徴収と切り分ける関係上まったくない話ではないそうです。

特に注意が必要なのがふるさと納税だそうです。たしかにふるさと納税の制度を考えると普通徴収分の納税額がマイナスになってしまう可能性は十分にありますね。

ふるさと納税は任意の自治体に寄付をするとその分所得税や住民税の還付・控除が受けられる制度ですね。寄付をした自治体から返礼品が貰えるため実質的に節税になることから利用している方も多いと思います。

ふるさと納税を利用した場合は所得税は後から還付してもらうこともできるのですが、住民税については還付してもらうことはできず、納める住民税から控除するかたちになります。そして確定申告で給与所得以外の所得分の住民税を普通徴収にした場合は普通徴収分から控除するそうです。

そうすると副収入がそれほど多くない場合は普通徴収分の納税額がマイナスになってしまうため普通徴収を取り消してすべて特別徴収にまとめてしまうことになるようなことを言われていました。

ただ、この場合は特別徴収の住民税の金額が高くなることはないので特別徴収税額決定通知書の中身を見られなければバレる心配は無いのかな?とも思います。

ふるさと納税の控除の取り扱いも自治体によって違うと思いますので、やはり問い合わせるのが間違い無いでしょうね。

マイナンバーで会社に副業がバレる?

国民一人ひとりに個人番号がつけられるマイナンバー制度がスタートしだんだんと制度も整えられてきていますね。税金や社会保障などあらゆる行政サービスを効率的に行えるようになるというのが狙いですね。国民の資産を監視して脱税をなくすのも目的の1つではないかと言われています。

会社員であれば会社にマイナンバーを提出していると思います。ここから会社に副業がバレるのではないかという心配をしている方もいるようです。

個人的にはマイナンバーで会社に副業がバレるのはありえないと考えています。

特別徴収税額決定通知書の記載内容も会社の関係者に見られることがないように配慮されるようになったくらいです。国や自治体が保有する個人情報を民間企業に安易に渡すはずがありません。責任問題になってしまうだけです。

まとめ

現在の税制・社会保障制度などを考えた場合に会社に副業がバレる可能性が高いのは住民税の特別徴収です。副収入分の住民税は給与所得と分けて普通徴収で支払うように確定申告のときには注意が必要ですね。また、住民税を徴収するのは自治体なので直接連絡をとった方が確実です。

住民税の取り扱いは自治体によって異なります。この記事で書いた内容も僕が住んでいる地域の話がメインで他の自治体では対応が違う可能性があります。とにかく副収入が会社にバレたくなければ住民税についてはお住いの自治体にしっかりと確認することが重要ですね。

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